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お申し込み


契約規約を読み次へお進み下さい


入金確認後に効力が発生します。
貴社(以下「甲」と言う)と弊社(以下「乙」と言う)とは、甲のホームページ作成及び管理(以下「本業務」という。)について、以下の通り契約を締結しました。

第1条 (目的)

 乙は、甲の依頼に基づき、甲が作成したデータ(以下「素データ」という。)を素にインターネット上に開設されるホームページ用のデータ(以下「本ページ」という。)を作成し、第4条に規定する形式にてインターネット上に公開し、その運営管理を行うものとします。

 本ページの内容について、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、原則として甲が責任を負うものとします。ただし、もっぱら紛争の原因が乙に存する場合にはこの限りではありません。

 インターネット取引による、売買について不利益が生じた場合(料金記載誤り)、乙の人為的による責任によるものであっても確認義務が甲にあるため乙は責任を取らないものとする。


第2条 (初期設定費)

甲は初期設定費用として、乙が定めた金額を本契約書調印後7日以内に乙指定の口座に振り込みます。


第3条 (管理費)

 甲は運営管理費として、乙が定めた金額を乙に支払うものとします。

 運営管理費においていかなる理由があろうとも、指定口座に振り込まれた金額は返金できないものとします。


第4条 (ホームページの公開)

 乙は甲からの初期費用と運営管理費の入金確認後甲ホームページの立ち上げに着手し、甲との協議の上公開時期を定めます。なお、当社WEBサーバー上に甲ページへをアップロード設置した時点を持って甲ページを公開したものとします。

 甲において、乙が作成した本ページにつき前項の公開前に確認を希望するときは、契約時にその旨申し出るものとします。

 甲が前項に定める方式にて確認を希望したときは、乙は本ページを未公開ページとして作成し、ページ完成後速やかにそのURLを甲にメールにて連絡します。

 甲は、前項による連絡を受けたときは、速やかに確認を行い、修正を希望する場合は、連絡を受けた日から7日以内にその修正を求めるものとします。甲がこの期間内に修正を希望しないときは、甲において本ページの公開を承諾したものとして、乙は第1項に定める方式にてその公開をすることができるものとします。

 第2項の申出がないときは、乙は甲の許諾無くして第1項の公開を行うものとします。


第5条 (URL)

甲は乙と契約を結ぶ際、独自ドメインの取得をかならず行わなければならない(既に取得される場合は、管理は乙が行う)、第2条初期設定費にドメイン取得費が含まれている。


第6条 (契約期間)

本契約は、甲ホームページを公開した日が属する月から始まり、最低1年契約12ヶ月とします。
なお最低契約期間中のサイト破棄については、いかなる場合においても、最低契約数の残りの月数分の管理費を一括で乙に支払わなければいけないものとします。


第7条 (契約の更新)

甲は契約満了以前に次の期間の管理費を乙に支払うことにより、契約を更新するものとし、以後も同様とします。
契約が更新されずに満了となった場合には、乙は甲ページの当該URLを削除します。
なお、更新時の運営管理費の金額は乙が定めた金額とします。


第8条 (作業料金)

初期費用及び運営管理費以外の作業料金の額は、別途に発行するものとします。


第9条 (作業料金の支払い)

乙は作業完了後速やかに甲に対して前条のを請求します。
甲は乙の請求日より起算して1カ月以内に全額を乙に対して支払います。
なお、乙は甲からの料金の支払いを確認するまでは、次の甲からの依頼の作業に着手しません。
ただし、乙があらかじめ甲より作業料金を前受している場合には、前受金の範囲内で上記の事務手続きを省略することとします。


第10条 (支払遅延措置)

乙は請求日の1カ月後に甲からの料金の支払いを確認できない場合には、当該作業によって作成したページへの乙web上サーバーから削除いたします。
乙webサーバー上からホームページが削除された場合、再度ホームページを公開するには再登録費用が、発生します。

第11条 (文字の誤りに関する責任)

乙は甲より提供された素データをそのままホームページとしてデザインするものであり、文字の誤りに関して乙は一切その責任を負わないものとします。
乙による素データ誤記載においては、甲からの更新依頼を迅速に行うものとする。その間に出た甲の不利益に対しては、乙は責任を負わないものとします。

第12条 (内容に関する責任)

乙は甲より依頼のあった内容をそのまま掲載するものであり、その内容によって甲が受ける社会的反響や経済的損失に対して一切責任を負わないものとします。


第13条 (著作権に対する責任)

甲が提供する文書及びデータの著作権に対する責任は甲が負うものとし、乙は第三者に対して責任を負わないものとします。
乙は甲より提供された素データは、原則として甲自身の著作物であるか又は甲の責任において著作権処理が適切になされているものと見なして取り扱います。


第14条 (WEBデザインの著作権)

乙が作成した甲ページのデザインの著作権は乙に帰属します。
本契約の有効期間中に限り、乙は、甲が学習目的等で甲ページのソース・コードを自分のみで利用することを認めます。


第15条 (印刷許諾)

甲は本契約により乙が作成した甲ページを通常の表示状態で印刷して第三者に配ることができるものとします。
ただし、ソース表示の状態で印刷すること及びソース・コードをコピーして第三者に配布することは禁止致します。


第16条 (掲載拒否)
乙は、以下の場合には掲載を拒否、また予告無しに削除することがあります。

1. 内容が著しく公序良俗に反する等反社会的と考えられるとき。

2. 内容が乙の利害に著しく反するとき。

3. 甲が提供した素データが乙又は第三者の著作権を侵害する恐れがあると乙において判断したとき。


第17条 (削除)

乙は、以下の場合には既に公開されているページであっても、当該のページ又は当該のデータを削除することがあります。

1. 警察その他公の機関より警告を受けたとき。

2. 第三者より著作権侵害の申立又は名誉、信用の失墜行為に該当するとの申立てを受けたとき。

3. 社会的反響により乙が損害を受ける可能性のあるとき。


第18条 (免責)

1.甲ホームページがインターネットに接続ができなくなった場合であっても、その原因が乙の故意及び重過失によらないシステムの故障等その他の事由に起因する場合には乙は甲に対し一切の責任を負わないものとします。

2.乙は、システムの管理上甲ホームページのインターネットへの接続を中断する必要がある場合は、甲に事前の通知をすることなく接続を一時的に中断することができるものとします。

3.1項及び2項の場合には、乙は甲ホームページがインターネットに接続できるように早急な復旧に努めるものとします。


第19条 (契約の解除)

1 甲または乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に対して相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。

2 甲または乙は、相手方において、次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができるものとします。

(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 支払の停止または仮差押、差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき


第20条  (合同管轄)

本契約上の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条 (疑義の決定)

制作依頼を出す際の同意認証で、本契約規約をすべて、承諾されたものとします。
契約規約は、入金確認後に効力が発生します。








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